Charge訪問看護サービスご利用までの流れ

介護保険の対象になる方

・65歳以上で要支援または要介護認定を受けている方

・40~64歳だが特定16疾患に該当し、要支援または要介護認定を受けている方

※要支援・要介護認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、難病や精神疾患などで特別指示書を交付された方は医療保険になります。

  • 1要支援1・2の方
    介護予防サービスとして訪問看護を受けます。地域包括支援センターに相談して、ケアプランを作成してもらいましょう。
  • 2要介護1〜5の方
    居宅サービスとして訪問看護を受けます。ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談して、ケアプランを作成してもらいましょう。
  • 3訪問看護ステーション陽向にご相談ください
    お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。ご利用者様のご住所や、病状など、訪問看護サービスを提供するにあたり必要な情報をお伺いし、ケア内容や訪問スケジュールなどの訪問看護計画の検討・調整をいたします。
  • 4かかりつけ医による訪問看護指示書の発行
    かかりつけ医に相談し「訪問看護指示書」を発行してもらいましょう。
  • 5訪問看護ステーション陽向と契約し、訪問看護サービス開始
    訪問看護指示書の確認後にご契約となり、訪問看護計画に基づいた訪問看護サービスを開始いたします。

医療保険の対象になる方

・65歳以上の方で、介護保険(要支援・要介護)に該当せず、訪問看護が必要な方。または、厚生労働大臣の定める疾患に該当する方。

・40歳〜64歳の方で、介護保険(要支援・要介護)に該当しない方。または、厚生労働大臣の定める疾患に該当する方。

・40歳未満の方で、がんや小児疾患、精神疾患、難病など医師が訪問看護が必要と認めた方

  • 1訪問看護ステーション陽向にご相談ください
    お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。ご利用者様のご住所や、病状など、訪問看護サービスを提供するにあたり必要な情報をお伺いし、ケア内容や訪問スケジュールなどの訪問看護計画の検討・調整をいたします。
  • 2かかりつけ医による訪問看護指示書の発行
    かかりつけ医に相談し「訪問看護指示書」を発行してもらいます。
  • 3訪問看護ステーション陽向と契約し、訪問看護サービス開始
    訪問看護指示書の確認後にご契約となり、訪問看護計画に基づいた訪問看護サービスが開始いたします。

開始にあたって

保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。

介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。

通常は申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。

入院していた患者様がご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて 慌てることがありますので、早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネジャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。

医療保険が使える方や自費の訪問看護を利用する場合は、まず最初に主治医やお近くの訪問看護事業者へご相談ください。

また訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行して いただく必要があります。